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大阪地方裁判所 昭和38年(む)125号 決定 1963年4月27日

被疑者 高瀬静雄 外四名

決  定

(申立人・被疑者氏名略)

右被疑者中原和正に対する傷害ならびに暴行、その他の各被疑者に対する傷害各被疑事件について、大阪地方裁判所裁判官森岡茂等のなした各勾留の裁判に対し右の各弁護人からそれぞれ準抗告の申立があつたので、当裁判所は右の各申立を併合して次のとおり決定する。

主文

被疑者高瀬静雄、同平川大海、同小林忠義、同中原和正に対して昭和三八年四月二〇日、同田淵国夫に対して同月二一日大阪地方裁判所裁判官がなした各勾留の裁判はいずれもこれを取消す。

被疑者高瀬静雄、同平川大海、同小林忠義、同中原和正に対して昭和三八年四月二〇日、同田淵国夫に対して同月二一日大阪地方検察庁検察官がなした各勾留請求はいずれもこれを却下する。

理由

一、各弁護人の準抗申立の要旨は次のとおりである。

(一)  被疑者高瀬静雄、同平川大海、同小林忠義、同中原和正について、

(イ)  右各被疑者には罪証隠滅の疑いがない。即ち、本件被疑事実は、大阪亜鉛鍍金株式会社の労働争議において白昼多数人が目撃する中で起つた一見明白な外形的事実によつて構成されているものであり、事件後かなり日数も経つて証拠物の押収現場の検証もすみ、参考人の供述調書も多数作成されている。今後罪証を隠滅する手段が被疑者らに残されているとは考えられない、しかも参考人は会社側の人達であつて、労働争議中組合員である被疑者らが、右の参考人に対し罪証隠滅の工作が出来るものではない。被疑者らが組合員に対して罪証隠滅する危険は、仮にこれがあるとしても、すでに事件発生の時から、なかんずく被疑者らに対し任意出頭の求めがあつた日から考えられるものであつた。すでに日時を経過している今日、被疑者らにその気があればすでにやつていたであろうし、組合はなお争議中で、被疑者らも組合員として組合統制下にあるわけであるから、右の危険は被疑者らを勾留してはじめて防ぎうるものではない。

(ロ)  争議権は労働者が団結し、労働者の要求を使用者に対し認めさせる唯一の手段として憲法上保障されている権利である。争議中、事案は軽微であり、争議解決後は捜査に協力する旨言明していたにかかわらず、強制捜査にふみ切り、被疑者らを逮捕、勾留するのは、争議に対する違法不当な介入であつて、勾留の要件を欠くものである。

(二)  被疑者田淵国夫について

(イ)  右被疑者には罪証隠滅の疑いがない。即ち、被疑者は家庭の事情から本年四月一〇日に右会社を退職し、表記住居地に帰郷している。従つて本件各被疑者ならびに各参考人と通謀し罪証を隠滅する機会はない。

被疑者は右住居地において農業を営んでいるのであつて逃亡のおそれは全くない。

(三)  以上のとおり、右各被疑者には勾留の理由がないのに原裁判官が勾留の裁判をしたのは違法であるから、被疑者らに対する各勾留の裁判を取消し、被疑者らに対する各勾留請求を却下すべきである。

二、当裁判所の判断は次のとおりである。

(一)  大阪地方検察庁検察官が、被疑者中原和正に対する傷害ならびに暴行、同高瀬静雄、同平川大海、同小林忠義に対する各傷害被疑事件について昭和三八年四月二〇日、被疑者田淵国夫に対する傷害被疑事件について同月二一日、大阪地方裁判所裁判官に対し右各被疑者の勾留請求をしたところ、同月二〇日同裁判所裁判官森岡茂が被疑者中原和正、同高瀬静雄、同平川大海、同小林忠義に対し刑事訴訟法第六〇条第一項第二号の理由により又同月二一日同裁判所裁判官稲田喜代治が同条同項第二号第三号の理由により各勾留の裁判をなしたことは記録上明かである。

(二)  検察官提出の疎明資料によると、各被疑者に対し勾留請求のなされた各被疑事実について、その罪を犯したと疑うに足る相当な理由があることは明かである。そこで各被疑者が刑事訴訟法第六〇条第一項の各号に該当するかどうかについて検討することとする。

(三)  まず各被疑者が同条第一項第二号に該当するかどうかについて判断する。

およそ被疑者として捜査官憲の追求を受けている者は、聖人君子でもない限り、何らかの方法で罪証の隠滅をはかろうとするのが人間心理の自然であろう。にも拘らず同条第一項第二号に勾留の要件として、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるとき」と規定されているのをみると、それは罪証隠滅の単なる抽象的な可能性では足りず、罪証を隠滅することが、何らかの具体的な事実によつて蓋然的に推測されうる場合でなければならないことが明かである。

本件において検察官が罪証隠滅のおそれの徴表として主張するもののうち次の各事実は疎明資料によつて一応これを認めることができる。即ち、本件当時各被疑者の所属していた全国金属労働組合大阪亜鉛支部(以下単に労組と略称する)では所属組合員や一般市民に対し、本件被疑事件は警察のデツチあげである旨の教宣活動をしていること、昭和三八年四月一三日労組側が港警察署に対し争議中における捜査は警察の労働争議介入である旨抗議したこと、同月一五日中村宝明労組書記長が全労組員約二〇〇名を前にして警察からの呼び出しについて、参考人であれば出頭する必要はない、どうしても行かねばならないときは一人で行かず皆一緒に行くことにすると述べたこと等である。

これらの行動は右労組の活動としてなされたものであつて、執行委員である被疑者平川大海、同中原和正を除くその他の各被疑者が自己の意思によりこれらの活動を推進した点についての疎明は全くなく、又平川、中原の両被疑者についても同人等が執行委員であることの故に、右のような組合活動をするに際しその意思決定に関与していたことが推測されるだけであつて、右活動が同人等の積極的な影響の下になされたことを推測させるような疎明はない。

のみならず、所属労組員や一般市民に本件被疑事件について自らの正当性を主張すること、および警察署に対し、本件捜査をなすことにより争議に介入することについて抗議することは、言論および表現の自由として保障されているところであつて、これらの事実だけから罪証隠滅のおそれがあるものと推測することができないのは多言を要しない。更に所属労組員に対し警察への出頭拒否を要望したことについては、一般に捜査機関に対し参考人が一市民として犯罪捜査に協力することは望ましいとはいえ、それがあくまでも任意捜査である以上、参考人に対する出頭拒否の呼びかけが脅迫的な手段によるとか、相手に対してもつ支配力影響力を悪用して相手の自由な意思決定を妨げるものである等の相当でない方法によるものでない限り、これを罪証隠滅の徴表と考えることはできない。本件の場合組合の統制力の下に右のような出頭拒否の要望がなされたとの疑いももたれようが、団結権はもとより労働者の基本的な権利であるばかりでなく、疎明資料によれば、本件は労働争議中に争議行為に関連して発生したと思われる事件であつて、その争議継続中に捜査が行われたものであり、又被疑者以外の労組員といつてもその多くは本件につき捜査官から何等かの嫌疑をもたれていることが窺われ、かような事情の下では、労組の統制力の下に右のような出頭拒否の要望がなされたとしてもこれを直ちに罪証隠滅の徴表となしえないものと解すべきである。もし出頭を拒否している者の供述を得なければ捜査が進展しないというのであれば裁判所に対して証人尋問の請求をすれば足りるのであつて、右のことから捜査上の困難はいささかもないものに解される。

疎明資料によると、すでに会社側の参考人の供述調書は多数作成されていて、この方面での捜査は実質的には終了したものと推測される、現在もまだ争議中であることからして各被疑者が敵対的な関係にある会社側の参考人に対して罪証隠滅の工作をするとは考えられない。

被疑者田淵国夫については、家庭の事情から四月一〇日会社を退職し、郷里の長崎県平戸市に帰郷し農業に従事している事実が記録上認められる。従つて同人についてはこの点だけからでも罪証隠滅のおそれがないものと思料される。

(四)  次に被疑者田淵国夫について逃亡のおそれがあるかどうかについて判断する。疎明資料によると、田淵国夫は四月一〇日に会社を退職して郷里の平戸市で農業をしている事実が認められ、同人が逃亡すると疑うに足りる理由はない。

(五)  そして疎明資料を調査してみても、他に被疑者らに刑事訴訟法第六〇条第一項所定の理由があるものと認めることができない。もつとも、各被疑者が警察の任意出頭の呼出に応じなかつた事実はこれを認めることができるが、必ずしも被疑者らが本件争議終了後に至つてもなお任意出頭を拒む意思であつたものとは認められないばかりでなく、もともと黙祕権を有する被疑者が捜査官の呼出に応じないからといつて直ちに証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれを推測しうるものでもないし、しかも本件については、被疑者等は逮捕以来すでに十日間の拘束を受け、捜査官においては任意出頭以上の目的を達しているものといわなければならない。してみると、被疑者らについての弁護人の本件各準抗告の申立はいずれも理由があるので、これを許容すべく、刑事訴訟法第四三二条、第四二六条第二項を適用し、右被疑者らについてさきに当裁判所裁判官のなした原裁判をそれぞれ取り消し、検察官の勾留請求はいずれもこれを却下する。

以上の理由により主文のとおり決定する。

(裁判官 石松竹雄 山下進 喜多村治雄)

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